保険法では、保険金の支払期限を定める場合、保険金の支払いのために必要な事項を確認するための合理的な期間(これを「相当の期間」と規定しています。)を経過する日を保険金の支払期限とするとしています。

 

この合理的な期間について、損害保険の約款では一般的に、請求完了日からその日を含めて30日と定めています。

 

この期間は、生命保険の約款(一般的には5日)と比べると損害保険の方が長いということになりますが、その理由は、損害保険では、保険金支払いを行うにあたり事故の原因や発生状況の確認、損害額の算定など、損害調査に時間を要するという事情があります。

 

保険金の支払時期は、請求完了日(当日を含む。)から起算することとなります。請求完了日とは、保険金の請求に必要なすべての書類が保険会社に提出された日となります。

 

なお、支払期限を過ぎて保険金が支払われる場合には、原則として遅延損害金が支払われます。

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